認知症介護指導者養成研修【大府センター】
研修について
1.研修のねらい
認知症介護指導者養成研修は、受講者が以下の内容を達成できることをねらい、実施します。
認知症介護従事者が認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状(BPSD)を予防できるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当することができる知識・技術を習得すること及び介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導するとともに、自治体等における認知症施策の推進に寄与できるようになる。
2.研修対象者
- 研修対象者は、以下の①から⑤の要件を満たし、認知症介護指導者養成研修対象者として都道府県・指定都市又は現に勤務している介護保険施設・事業所等(以下「都道府県等」という。)の長が適当と認め推薦する者に対し、認知症介護研究・研修大府センター(以下「センター」という。)が実施する認知症介護指導者養成研修対象者選抜考査(以下「受講者選抜考査」という。)の結果、研修対象者としてセンター長が認めた者とします。
- ①医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者
- ②以下のいずれかに該当する者であって、相当の介護実務経験を有する者
- (ア)介護保険施設・事業所等に従事している者(過去において介護保険施設・事業所等に従事していた者も含む。)
- (イ)福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者
- (ウ)民間企業で認知症介護の教育に携わる者
- ③認知症介護実践研修における認知症介護実践者研修(「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知。以下「平成12年通知」という。)に規定する基礎課程又は「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「平成17年通知」という。)に規定する実践者研修を修了した者を含む。)及び認知症介護実践リーダー研修(平成12年通知に規定する専門課程又は平成17年通知に規定する実践リーダー研修を修了した者を含む。)を修了した者(厚生労働省老健局計画課長通知より)
- ④認知症介護基礎研修又は認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、又は講師として従事することが予定されている者
- ⑤地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者
※以上の要件を満たす者を対象とするが、特に認知症の人の地域全体の介護サービスの向上を目的とする本研修の趣旨にかんがみ、研修修了後には、認知症介護指導者としての役割(認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当すること及び介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導すること、自治体等における認知症施策の推進に寄与すること)を担うことに同意した者であること。また、推薦者は、被推薦者が同役割を担うことについて理解した上で選定に留意されたい。
※本研修は、一部オンラインによる同時双方向の研修を実施する。そのため、研修受講に際しては、自施設・事業所等で、WEB研修受講の環境を整えることを前提とする。
3.研修対象地域
大府センターの対象となる地域は下記のとおりです。
【中部地域】 富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、静岡市、浜松市、名古屋市
【近畿地域】 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市
4.研修内容
研修は年2回実施し、カリキュラムについては、以下のとおりとします。
5.研修日程
詳細は「研修日程」をご参照願います。
6.受講手続
申込希望者は所管の都道府県・指定都市の認知症介護指導者養成研修担当課に問い合わせてください。
令和6年度 認知症介護指導者養成研修受講者募集要項(大府センター) |
別紙様式1 |
別紙様式2 |
別紙様式3 |
別紙様式3(記入要領)
令和6年度 研修実施要項(大府センター) |
指導者研修及びフォローアップ研修 日程表